■不動産売買に関する税金
不動産の売却、購入、所有にあたってかかる税金は様々な種類がありますが、代表的なものは下記の通りです。また、居住用不動産の場合は、
一定の条件を満たすことで税額が軽減される場合もあります。詳しくは四季ハウジング。までご連絡ください。
税金の名称 | 内容 | 納付方法 |
【1】譲渡に関する税金 | ||
印紙税 (国税) |
不動産売買契約書に貼付 |
収入印紙を貼付し、消印することで納税となる 不動産売買契約書については、一定の軽減措置があり |
所得税税 (国税) |
譲渡益(売買代金−(取得費+譲渡費用)に対し課税される 保有期間が5年以下の短期譲渡所得は30% 保有期間が5年超の長期譲渡所得は15% |
譲渡の翌年に税務署へ確定申告を行い送付する |
住民税 (地方税) |
譲渡益(売買代金−(取得費+譲渡費用)に対し課税される 所有期間等により税率が異なる 保有期間が5年以下の短期譲渡所得は9% 保有期間が5年超の長期譲渡所得は5% |
譲渡の翌年に税務署へ確定申告を行う 市区長村が発行する納税通知書に基づき納付する |
【2】所有にかかる税金 | ||
固定資産税 (地方税) |
毎年1月1日現在で固定資産税台帳に所有者として登録 されている人に課税される |
納付書が送付されてくるので、銀行、郵便局で納付 新築の居住用建物、及び一定の居住用土地建物は軽減 措置がある |
都市計画税 (地方税) |
市街化区域内の土地及び家屋の所有者に課税される |
納付書が送られてくるので、銀行、郵便局で納付 一定の居住用土地建物は軽減措置がある |
【3】購入にかかる税金 | ||
印紙税 (国税) |
不動産売買契約書やローン利用の際の金銭消費貸借 契約書に貼付 |
収入印紙を貼付し、消印することで納税となる 不動産売買契約書については、一定の軽減措置がある |
登録免許税 (国税) |
■不動産を購入した際の所有権移転登記 ■建物を新築した場合の所有権保存登記 ■ローン借入の際の抵当権設定登記 |
銀行、郵便局で納付または印紙にて法務局へ直接納付 (司法書士に預ける場合が多い)一定条件で軽減措置有 |
不動産取得税 (地方税) |
不動産を購入または建物を建築(増改築を含む)した 場合必要 |
納付書が送られてくるので、銀行、郵便局等で納付。一 定の居住用土地建物は軽減措置があるが、取得後60日 以内に都道府県に申告が必要 |
【4】その他の税金 | ||
消費税 (国税・地方税) |
新築住宅、中古住宅にかかわらず、売主が課税業者である場合 は、購入代金の建物部分に課税される。また、仲介手数料や 司法書士手数料、ローン保証事務手数料などにも課税される |
購入代金や手数料、諸費用とともに支払う |